シニアゴルファーが受け取る「ゴルフ保険金」は課税対象?非課税?

2026.01.01

シニアゴルファーの皆様へ。
もしもの事故や怪我に備えてゴルフ保険に加入することは大切ですが、
「保険金を受け取ったら税金がかかるのだろうか?」と
心配になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

特に税金関係は複雑で分かりにくいものです。
しかし、ゴルフ保険の保険金は、補償の種類によって
「非課税のもの」「課税対象のもの」に明確に分かれています。

この記事では、シニアゴルファーがゴルフ保険を最大限に活用するために、
ゴルフの保険金にかかる税金について解説し、安心して備えるための情報を提供します。
 

課税されない!【非課税】の主要な補償

所得税法では、「心身に加えられた損害や、
突発的な事故によって資産に加えられた損害を原因に取得するもの」は非課税と定められています。
ゴルフ保険の保険金のうち、以下の3つの主要な補償は、この規定により非課税扱いとなります。


◆ 賠償責任補償(非課税)
誤って打ったボールが他人に当たり怪我(けが)をさせてしまった際や、クラブなどで他人の物を壊してしまった際の損害賠償金。
相手の損害を補填するために支払われるものであり、非課税となります。


◆傷害補償(非課税)
ゴルフ場でご自身が怪我(けが)をした際の入院・通院・手術費用などの治療費。
心身に加えられた損害に対する補償であるため、非課税となります。
シニアゴルファーが最も利用する可能性の高い補償であるため、安心して治療に専念できます。


◆ゴルフ用品損害補償(非課税)
クラブの破損・曲損や、ゴルフ用品の盗難による修理費用や再購入費用。
 突発的な事故により資産に加えられた損害の補填であるため、非課税となります。
 

唯一の例外!【課税対象】となる補償

ゴルフ保険の補償の中で、唯一「所得」として見なされ、
課税対象となる可能性があるのが以下の補償です。

◆ホールインワン・アルバトロス補償(課税対象)
ホールインワンやアルバトロスを達成した際の記念品費用、祝賀会費用などに充てられる保険金。
 一時所得として扱われる可能性があります。

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ゴルフ保険の最も重要な補償である
「賠償責任補償」と「傷害補償」の保険金は、税金がかかりません。
これは、シニアゴルファーが安心して治療や事故対応に集中できることを意味します。

税金の心配をせず、万が一の怪我(けが)や事故に備えるためにも、ゴルフ保険は必須です。
この機会に、ご自身のゴルフ保険が適切な補償額を備えているか、ぜひご確認ください。

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